広島県建設労働組合 共済会給付規則

第1条 広島県建設労働組合規約第4条第5項により本規約を定める。

 (目的及び効力)

第2条 この規約は、広島県建設労働組合における共済会の会員(以下、会員とは組合員のことである)とその家族を対象とし、相互の生活援護を目的とする。

 (定義及び給付)

第3条 この規約は、共済会会員とその家族を対象に共済会給付規定により給付する。

 (共済給付金規約)

 1、慶弔見舞給付金
    (1) 結婚祝          (会員)           
    (2) 出産祝          (会員または会員の配偶者)
    (3) 入学祝          [小学校]    (会員の子) 
    (4) 成人祝          [20才]     (会員)   
    (5) 敬老祝          [70才]     (会員)   
    (6) 弔慰金          (会員・配偶者死亡)    
    (7) 家族弔慰金       (家族の父母同居の祖父母死亡
    (8) 配偶者入院見舞金                           
          (入院16日以上を対象とし、1年に1回限りとする)


 2、休業補償共済給付金
    会員が傷病により労務不能の場合、下記の規定により給付する。
    (1)入院治療の場合は、入院日より60日とし、1日3.000円とする。
    (2)通院及び自宅療養の場合は、その日より15日間を免責期間とし、16日目より45日間として1日3.000
      円を給付する。
    (3)入通院を通産して、1回の給付日数は60日を限度とする。
     イ、1回の上限60日間を給付すると、その疾病による給付対象日の最後の日から1年間は、他の疾病
       が発生しても再給付しない。
       但し、ケガの場合はその限りとせず、給付日数については年間60日と限度する。
     ロ、同一期間内に2つ以上の病名で治療の場合は1つの疾病だけに給付する。
     ハ、同一傷病名であっても、給付対象日の最後の日から5年経過した後は、再給付できるものとする。
    (4)受給資格は加入6ヶ月以上経過した者をする。但し6ヶ月以内の者でも、ケガ、事故死、其の他急死
       の場合は、給付規定にしたがい給付することができる。


 3、火事風水害見舞給付金
    (1)会員自らが所有し居住する、付帯設備なそを除く住宅本体(併用住宅にあっては住居部分)、及び
       会員が住居内に所有する家財を対象とする。
       損害額100万円以上の被害いあっては、加入2年未満は20.000円、2年以上は30.000円とし、2年
      増すごとに10.000円を加算。20年以上は120.000円と、1年増すごとに10.000円を加算して給付する
      。全焼・全壊の場合は、給付規定の5割増しとする。
       損害額50万円以上100万円未満の被害者にあっては一律20.000円とし、損害額10万円以上50万
       円未満の被害にあっては一律10.000円を給付する。
    (2)上記、住宅や住居の屋根付帯設備・併用住宅における作業場等の損害額10万円以上の被害にあ
       っては、一律10.000円を給付する。但し、上記(1)を給付対象とした場合、本項の対象としない。


 4、共済給付規定付則
    (1)慶弔給付金については、保険証の写し・住民票や戸籍抄本の写しなど、事由発生関係性など確
       認できるものを添付すること。
    (2)休業補償及び配偶者入院見舞金については、原則として共済給付申請書に医師の証明を必要と
       する。但し、建設国保及び労災等で傷病の確認ができる場合は、それによって医師の証明に替え
       る事ができる。
    (3)火事・風水害については、必ず被害写真、及び羅災証明書や新聞記事など事由を立証できる資料
       、損害についての第3者による見積書を添付すること。
    (4)共済給付申請書には、必ず支部長の証明をとり申請すること。
    (5)全ての申請期限は事由発生から1年以内とし、1年を経過しての申請は無効とする
    (6)滞納による脱退の場合は受給資格を喪失し、再加入の場合の加入年数は新加入扱いとする。


 
(特別災害見舞金制度)

第5条 行政が激甚災害に指定した場合、四役会議の決定により、本規約・第4条(3)について、特別災害見
     舞金として給付することができる。認定にあたっては、羅災証明書及び被害写真と第3者による見積
     書を添付し、必要に応じて共済会による現場確認もありうるものとする。
        損害額        100.000円 〜   500.000円 未満   給付金 
         〃          500.000円 〜  1.000.000円  〃     〃 
         〃         1.000.000円 〜  2.000.000円  〃     〃  
         〃         2.000.000円 以上                〃  
                                                   


(会費)
第6条 共済会の会費は、1ヶ月700円として前納制度とする。

 [付則] 1.この規則は執行委員会の承認によって改廃することができる。
      2.この規則に定めなき事項は、四役及び執行委員会において決定することができる。


申し合わせ
 災害救助法の発動された天災地変については、事由発生から6ヶ月以内に共済会給付の申請がなされたも
 のについて、共済会から自動的に全建総連「災害見舞」と中四国ブロック協議会「災害見舞」の申請する

この規則は平成18年12月15日の第242回執行委員会の承認により改定し、平成19年2月14日の第243回執行
委員会で再改定が承認され、平成19年4月1日施行する。
            

20.000円
30.000円
20.000円
20.000円
20.000円
各々20.000円
各々10.000円
20.000円

       30.000円
       50.000円
      100.000円
      200.000円
        (一律)