後期高齢者医療制度の仕組み
75歳以上の
後期高齢者
医療機関
市 町
広域連合
(県内の市町が加入)
医療サービス(診療)
保険証の提示
医療費の一部負担
保険証の交付
保険料納付金
公費負担
保険証の引渡し
保険料の支払い
医療費支払い
医療費請求
建設国保
(ほか各医療保険)
国
都道府県
後期高齢者支援金
公費負担
新しい制度の開始にともない、現在、建設国保に加入されている75歳以上の方は、組合員・家族をとわず、後期高齢者医療制度へ移行していただくことになります。
なお、建設国保から、新しい制度へ移行となりますが、組合員の方は母体組合の「広島県建設労働組合」には引き続き加入していただけます。
制度の運営主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島県では、県内の全ての市町が加入しる「広島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料を決定したり、医療の給付などを行います。また、受付などの窓口は、お住まいの市町の役場になります。
広域連合が行うこと
市町が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
住所変更や給付申請などの届け出窓口になります。保険証の引渡しや保険料の徴収を行います。
広域連合の被保険者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
75歳以上の方(65歳以上の一定程度の障害がある方含む)が対象になります。よって、現在、建設国保に組合員・家族として加入している75歳以上の方はすべて広域連合の被保険者となります。
広域連合の被保険者となるとき
・平成20年4月1日時点で、すでに75歳以上の方は、平成20年4月1日から被保険者となります。
・平成20年4月1日以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から被保険者となります。
保険証
・
広域連合の被保険者なは一人に一枚新しい「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。診療を受けるときは、必ず提示してください。また、新しい保険証が届きましたら、今まで使っていた建設国保の保険証は所属の支部へ、老人保健医療受給者証は市町へ返却してください。
医療費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療機関での自己負担割合は、現行の老人保健制度と同じで、所得に応じて1割または3割となります。また、これまでの老人保健制度と同様の給付がうけられます。
保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保険料は各個人の所得割と均等割の2方式(資産への賦課はありません)で、各都道府県の広域連合ごとに決まりますから、原則、お住まいの市町を問わず広島県内で均一となります。なお、賦課限度額は50万円となり、保険料の納付方法は、原則として年金から徴収(天引き)されます。
建設国保へ加入しているみなさんは、このようになります。
◎組合員さんだけの世帯のとき
組合員(75歳)
建設国保
広域連合
建設国保へ脱退の手続きが必要です。
◎家族の方が広域連合へ移行するとき
組合員
家族
家族(75歳)
建設国保へそのまま残ります。
広域連合
建設国保
建設国保
組合員(75歳)
家族
家族
広域連合
家族に社会保険等に加入している人がいて、その方の被扶養者の認定が受けられる
社会保険等(被扶養者)へ
同一世帯に建設国保へ組合員加入している子どもさんなどがおり、組合が被扶養者として認める場合
建設国保の家族へ
法人事業所等の役員又は従業員で、社会保険事務所に健康保険の適用除外申請をしている
建設国保へ組合員加入か社会保険(本人)へ
上記のでれにも当てはまらない
市町の国保へ
各医療保険で資格の認定方法等が異なりますので、不明まときは建設国保または所属の支部へご連絡ください。
詳しい事・分からない事は、呉支部へお問い合わせください。