後期高齢者医療制度の仕組み

75歳以上の
後期高齢者

医療機関

市 町

   広域連合
(県内の市町が加入)

医療サービス(診療)

   保険証の提示
  医療費の一部負担

保険証の交付

保険料納付金
 公費負担

保険証の引渡し

保険料の支払い

医療費支払い

医療費請求

   建設国保
(ほか各医療保険)

  国
都道府県

後期高齢者支援金

公費負担

 新しい制度の開始にともない、現在、建設国保に加入されている75歳以上の方は、組合員・家族をとわず、後期高齢者医療制度へ移行していただくことになります。
 なお、建設国保から、新しい制度へ移行となりますが、組合員の方は母体組合の「広島県建設労働組合」には引き続き加入していただけます。

制度の運営主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 広島県では、県内の全ての市町が加入しる「広島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料を決定したり、医療の給付などを行います。また、受付などの窓口は、お住まいの市町の役場になります。

広域連合が行うこと

市町が行うこと

被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

住所変更や給付申請などの届け出窓口になります。保険証の引渡しや保険料の徴収を行います。

広域連合の被保険者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 75歳以上の方(65歳以上の一定程度の障害がある方含む)が対象になります。よって、現在、建設国保に組合員・家族として加入している75歳以上の方はすべて広域連合の被保険者となります。

広域連合の被保険者となるとき

・平成20年4月1日時点で、すでに75歳以上の方は、平成20年4月1日から被保険者となります。
・平成20年4月1日以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から被保険者となります。

保険証

広域連合の被保険者なは一人に一枚新しい「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。診療を受けるときは、必ず提示してください。また、新しい保険証が届きましたら、今まで使っていた建設国保の保険証は所属の支部へ、老人保健医療受給者証は市町へ返却してください。

医療費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 医療機関での自己負担割合は、現行の老人保健制度と同じで、所得に応じて1割または3割となります。また、これまでの老人保健制度と同様の給付がうけられます。

保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 保険料は各個人の所得割と均等割の2方式(資産への賦課はありません)で、各都道府県の広域連合ごとに決まりますから、原則、お住まいの市町を問わず広島県内で均一となります。なお、賦課限度額は50万円となり、保険料の納付方法は、原則として年金から徴収(天引き)されます。

建設国保へ加入しているみなさんは、このようになります。

◎組合員さんだけの世帯のとき

組合員(75歳)

建設国保

広域連合

建設国保へ脱退の手続きが必要です。

◎家族の方が広域連合へ移行するとき

 組合員

  家族

家族(75歳)

建設国保へそのまま残ります。

広域連合

◎家族のいる組合員さんが広域連合へ移行するとき

建設国保

建設国保

組合員(75歳)



   家族

   家族  

広域連合

家族に社会保険等に加入している人がいて、その方の被扶養者の認定が受けられる

社会保険等(被扶養者)へ

同一世帯に建設国保へ組合員加入している子どもさんなどがおり、組合が被扶養者として認める場合

建設国保の家族へ

法人事業所等の役員又は従業員で、社会保険事務所に健康保険の適用除外申請をしている

建設国保へ組合員加入か社会保険(本人)へ

上記のでれにも当てはまらない

市町の国保へ

各医療保険で資格の認定方法等が異なりますので、不明まときは建設国保または所属の支部へご連絡ください。

詳しい事・分からない事は、呉支部へお問い合わせください。