「法人事業所」「個人事業所(5人以上)」は、社会保険の強制適用事業所となり、協会けんぽと厚生年金をセットでかけることが法律により義務付けれれています。また、雇用保険は同居の家族以外の従業員が1人以上いる場合、義務付けられています。
 しかし、すべての法人事業所または個人事業所(5人以上)で、現在、建設国保に加入している方については、社会保険の「適用除外申請」を行うことで、厚生年金の適用を受けながら、健康保険は建設国保に加入することができます。
 もし、下記のようなことに該当される方は届出が必要となりますので、地連事務所まで至急ご連絡ください(事実の発生した日から5日以内に手続きをしなければなりません)

〇法人事業所を設立した     〇事業所を法人化した
〇法人事業所に就職した     〇別の法人事業所へ勤め先を変えた
〇個人事業所で常用の従業員が5人以上になった・・・などです


建設業許可事業所への社会保険加入状況を確認(平成29年度には厳格化)
健保適用除外(建設国保)は社会保険加入扱い

 建設業法が改正されて建設業許可事業所への社会保険加入状況(建設国保・年金保険・雇用保険)の確認をされることになっています。法人事業所又は5人以上の個人事業所で適用除外申請を行って、厚生年金保険と建設国保に加入していれば、「社会保険(協会けんぽ)」に入らなくても適法に保険加入していることになり、経営事項審査の減点の対象にもなりません。
 平成29年までには社会保険加入率100%にする厳格化の方針のもと、許可取得・更新時に保険加入を証明する資料を添付しなければなりません。
あなたの保険は どうですか?
健康保険適用除外  事実の発生した日から5日以内に手続きを・・・